お墓の承継(相続)について

皆さんこんにちは、それにしても暑いですね。

朝晩は、少しマシになったような気がしますが、まだまだ昼間は殺人的な暑さです。 しっかりと水分を取って、熱中症対策を怠らないよう気を付けましょう。

先日、以前より日光山墓園に墓地を確保されていた方のお墓を建てさせて頂く事になり、市の公園緑地課に施工届を出そうとしたところ、墓地の承継手続きがまだ出来ておらず、あわてて、承継申請書を出したという事がありましたので、今日はそのことについてお話ししたいと思います。

まず、お墓の相続についてですが、お墓などの『祭祀財産』の相続は、預貯金や不動産など『一般の財産』の相続とは異なる点があります。

親族などの死去に伴い、残された預貯金や不動産など一般の財産は法律の定めにより、相続人がそれぞれ受け継ぎますが、お墓・仏壇などの祭祀財産は相続財産とはみなされず、一般の遺産相続の対象にはなりません。

祭祀財産は、財産的価値を付けて遺産分割協議をするものではなく、承継人が法要の主催などと共に、単独で引き継ぐことが一般的です。

通常、財産を相続するとその財産に対し相続税がかかってきます(正の財産・負の財産ともに)が、お墓や仏壇などの祭祀財産に対しては相続税は課税されず非課税財産となります。

また、墓石の敷地として利用している墓地も同じく非課税財産となります。

次に承継者についてですが、『祭祀承継者』の決定方法は、民法に規定されており、

①被相続人(亡くなった方)が指定した者。 ②被相続人の指定がない場合は、慣習に従って決める。 ③被相続人の指定が無く、慣習も明らかでない場合は、家庭裁判所の調停・審判で指定する。 となっています。

なお、法律上は相続人や親族以外の方が祭祀承継者になる事も出来ますが、墓地によっては規則で承継者を相続人や親族に限定している場合もありますので注意が必要です。

祭祀承継者が決定しましたら、お墓のある霊園やお寺に相続が発生したことを伝え、名義の書き換えを行います。 一般的に、名義の書き換えに必要とされるものは次の通りです。

◇墓地の管理者からもらう書類 (墓地使用権承継申請書 名義変更申請書 墓地使用許可証など)

◇市役所等でもらう書類 ①前の祭祀承継者の死亡が記載された戸籍謄本 ②祭祀承継者の戸籍謄本・住民票(前の承継者と新しい承継者の続き柄を確認するための書類) ③祭祀承継者の印鑑証明(最近は必要なくなってきています)

◇その他、書き換えに必要なものは、霊園ごとに異なる場合もありますので、詳細は、それぞれの墓地の管理事務所お寺に直接確認しておきましょう。

日光山墓園の場合は、公園緑地課(新館7階 電話番号:079-427-9902)に問い合わせて頂くと、親切丁寧に教えてくださいますので、ご不明な点等あれば聞いてみてください。

また、役所はちょっと苦手で・・・とおっしゃる方は、弊社がお手伝いさせて頂きますので、ご遠慮なくお電話ください。フリーダイヤル:0120-148-399

それでは今日はこの辺で。